| 第 5 条(入会申込資格) |
第 5 条(入会申込資格)
(1) 心身ともに健全で現在独身であること。
(2) 当会にふさわしい品位と社会的信用を有する
こと。
(3) 甲が不適当と認める事由がないこと、但し、次の者は入会申込資格がありません。
-
現在結婚生活を営んでいる者。
- 法律上婚姻関係が継続中の者
- 同棲生活の有無にかかわらず、事実上の婚姻関係のある者
- 婚約中の者
- 20 歳未満の男女
|
| 第 6 条(入会) |
入会のためには、甲指定の入会申込誓約書を甲に提出しなければなりません。 |
| 第 7 条(会費の支払い) |
入会のためには、甲指定の入会費を甲に支払わなければなりません。返金は致しません。(但し、クーリングオフを除く)。 |
| 第 8 条(提出書類) |
入会申込者は入会登録にあたり当会が必要とする次の書類を提出しなければなりません。
- 入会申込誓約書
- プロフィールシート
- 身分証明書
- 最終学歴を証明する書類(卒業証明書・卒業証書)但し、義務教育のみの方は不要です。
- 収入証明書(給与明細等)
- 登録用顔写真(カラー)
|
| 第 9 条(プロフィールシート) |
- 前条所定の必要書類の提出と同時に、甲所定のプロフィールシートに会員自身のプロフィールデータ、家族状況、パーソナルデータ、理想の条件、自己PR等を記入して提出いただきます。
- プロフィールシートへの記入は、前条の必要書類により確認された事項以外は自己申告を基本としており、甲の提供する会員情報は、全てこのプロフィールシートに記入された内容に基づきます。
- 会員は、プロフィールシートに記入した内容が交際を希望する相手方会員に開示されることに同意します。
|
| 第 10 条(会員活動開始日) |
入会申込者は、会則第7条所定の会費の支払いを完了し、同第8条所定の必要書類および同第9条所定のガイダンスカードを提出した場合、会員として登録されます。その際、会員番号および登録年月日が記載されて会員証が発行されます。会員登録の手続きが完了すれば、会員として会則に従って活動できます。会員登録日をもって、会員活動開始日とします。 |
| 第 11 条(会員期間) |
- 会員期間は、原則として会員活動開始日より1年間とします。
- 会員期間の満了と同時に当会を退会していただきます。従って、会員活動はできなくなりますので、甲からのサービスは取次ぎ中のものも含めて一切終了します。
|
| 第 12 条(会員の義務) |
(1) 甲に提出される申込誓約書、証明書類、プロフィールシート、その他の資料に虚偽はあってはならないこと。
(2) 当会を通じて知り得た相手会員に関する情報は、いかなるものも第三者に漏らさないこと。
(3) 交際が開始された場合は、共に双方の人格と社会的立場を尊重し、誠意をもって接し、互いに品位や名誉を傷つけるような言動、行為はしない
こと。
(4) 交際または交際を開始した後といえども、会員の一方が文書の交換や交際を断る意志を明らかにした場合、他の一方は直ちに、文書の交換、交際を断念し、それを強要しないこと。
(5) 会員期間中に婚約または結婚し、あるいは内縁関係になった場合には、直ちに当社に通知し退会の届出をすること。
(6) プロフィールシート記載事項に変更があった場合、直ちに当社に通知退会の届出をすること。
(7) プロフィールシート記載事項について問い合わせた場合、速やかに回答するとともに、これに関する資料を甲に提出または提示すること。
(8) 会員たる地位は第三者に譲渡してはならないこと。
(9) 会員自身以外の第三者の為に会員活動を行わないこと。
(10) 会員自身の適合配偶者候補を当会の他の会員の中から選択する目的以外に会員活動を行わないこと。
(11) 交際期間中は金銭の貸借は固く禁止するものとする。
(12) 交際期間中に何らかのトラブルが生じた場合は、自己の責任に於いて行動するものとする。 |
| 第 13 条(会員活動の停止) |
甲は、情報入手のいかなる原因を問わず、会員が次の各号の一つに該当した場合には、その事実の確認を要する間、あるいは、除名もしくは会員活動の再開等、会員の処遇が決定されるまでの間、会員活動を停止していただきます。この停止の期間は、会員期間から消化されます。
(1) 会則第 12 条各号の会員の義務に違反する事実が発覚した場合。
(2) 会則第 12 条
(3) 会則第 14 条により会員間のトラブルにつき甲の申出がなされた場合。
(4) その他当会活動を停止するに足る事由があったと甲が判断した場合。
(5) の通知がなされた場合。 |
| 第 14 条(会員期間の紛争) |
会員が写真入り、固有名詞による適合配偶者候補の具体的データの交換または交際を始めた後に、相手方会員との間に起きた事故または被害については、甲は一切の責任を負いません。但し、会員の申出があった場合には、しかるべき助言もしくは仲介の手続きをとることがあります。 |